自動車の名義変更

自動車の名義変更

ナンバープレート封印

自動車の名義変更について

車検証

自動車検査証

名義変更とは、車の所有者が変わった際に行う手続きであり、正式に「移転登録」といいます。
名義変更(移転登録)については、道路運送車両法の第12条1項で「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったとき、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」と定められています。
この手続きは、販売店などで車を購入した場合には、販売店が手続きしてくれるのですが、家族や知人から車を譲り受けた場合や個人間の売買、ネットオークションなどで個人的に車を購入した場合には、自分で名義変更の手続きを行わなければなりません。
名義変更をしない場合は法律違反となり罰金刑の対象となってしまいます。
自動車の名義変更をするのは、その自動車の使用者の名義で自動車税を支払い、継続検査(車検)を受検して自動車の安全を維持したり、乗らなくなった場合に譲渡や廃車手続きをするために必要な法的な手続きの一つです。

名義変更手続きの手順と流れ

名義変更手続きは、以下の手順の通りに新しく車を使用する住所を管轄する地域の運輸支局に必要書類を作成して提出することで行います。
  1. 提出する必要書類を準備する
  2. 新しい所有者の管轄地域の陸運局(軽自動車協会)へ行く
  3. 各窓口で手数料納付書・申請書を入手する
  4. 手数料分の印紙を購入する
  5. 申請書を作成・提出する
  6. 新しい車検証が交付される
  7. 自動車税の申告を行う
  8. ナンバープレートの変更(管轄地域が変更になる場合のみ)

1:提出する必要書類を準備する

各申請書などの準備について

名義変更に必要な書類のうち、譲渡証明書、手数料納付書、自動車税納付書は、事前にそろえるものではなく管轄の陸運局内で直接受け取って記入します。窓口はそれぞれの管轄陸運局内で変わるので、その都度案内に従っていく必要があります。総合受付などがあれば、そこの職員の案内に従うようにした方が手続きがスムーズにいくでしょう。

譲渡証明書
譲渡証明書

譲渡証明書(記入例)

旧所有者の印鑑証明書
車検証の所有者欄に記載されている所有者の印鑑証明書を取得します。所有者がローン会社などの場合には、そのローンを組んだ際の販売会社に問い合わせて印鑑証明書を発行してもらう必要があります。
車検証
車検の期限が切れていないこと。
新所有者の印鑑証明書
車を購入した人または、譲渡された人、ローンなどの完済で所有者がローン会社から本人へと変更になった場合にこれからその車の使用者になる人の印鑑証明が必要です。
新使用者の車庫証明書
新しくその車の使用者となる人の車を保管する保管場所(自宅の車庫など)の証明を使用者住所管轄の警察署に申請して車庫証明書(自動車保管場所証明書)を発行してもらいます。
軽自動車の場合、管轄地域によっては車庫証明が必要でない場合もあります。(管轄の軽自動車に問い合わせると分かります)
ナンバープレート(ない場合は車両番号標未処分理由書)
引っ越しなどで住所管轄の軽自動車協会が変更にならない限り。軽自動車の場合は、乗用車のようにナンバーに封印をしないので必要がありません。
手数料納付書
手数料申請書

手数料申請書:これに手数料として購入した印紙を貼り付ける。

通常手数料納付書は、印紙を購入して納付書の所定の場所に貼り付けて申請します。現金で支払うことはできません。
自動車税申告書
自動車税申告書

自動車税申告書(記入例)

自動車税・自動車取得税などの税金の申告は、手続きが終了して新しい車検証が発行された後に行います。

2:新しい所有者の管轄地域の陸運局(軽自動車協会)へ行く

新しい所有者が車を使用する地域を管轄している陸運局(軽自動車協会)は以下の通りです。
  • 陸運支局検索
  • 軽自動車協会検索

3:各窓口で手数料納付書・申請書を入手する

管轄の各陸運局(軽自動車協会)では手続きの順番を案内してくれますが、大抵の場合手順が記されたプリントが配布されている場合がほとんどです。それでも分からない場合は、総合案内の窓口で尋ねるのがいいかと思います。

4:手数料分の印紙を購入する

名義変更に必要となる印紙には収入印紙と収入証紙がありますが、どちらも印紙税法により、今回の名義変更に伴う申請書類を課税文書として税金を支払うときに発行されるものです。
手数料として税金を支払うのですが、この場合、収入印紙は国に収入証紙は都道府県に支払う税金として取り扱われます。なので、収入印紙と収入証紙は国と都道府県それぞれが指定した取扱場所で購入することになります。
  • 収入印紙の購入場所
収入印紙を購入できる場所は多く、全国のコンビニや郵便局、役所等ですが、今回は管轄の陸運局(軽自動車協会)で購入するのが間違いがありません。
収入印紙は種類が多いので注意が必要です。例えば、車検の際に自動車重量税を支払う際には、自動車重量税印紙を陸運局内の所定の場所で購入する必要があります。
  • 収入証紙の購入場所
都道府県によって購入場所は異なります。車庫証明の手数料は収入証紙が必要ですが、これは都道府県の指定した場所、もしくは、車庫証明の住所を管轄する警察署や自動車運転免許試験場内の交通安全協会などで購入するのがいいでしょう。
自動車の名義変更に必要な費用
  • 名義変更(移転登録)の場合:500円
  • 車庫証明書(都道府県によって異なる):3000円前後
  • ナンバープレート:1500円前後

5:申請書を作成・提出する

名義変更に必要な書類は全国一律で変更はありませんが、管轄の陸運支局(軽自動車協会)によって、申請の順番がまちまちで、窓口の場所も違ってきます。手順がわからない場合には、各陸運支局(軽自動車協会)に事前に問い合わせるか総合窓口などで尋ねることが必要になってきます。
申請の手続きが初めての場合には、その旨を職員に伝えて指示に従ってください。

6:新しい車検証が交付される

新しい車検証が交付されたら、必ず記載事項に誤りがないかどうか確認してください。

7:自動車税の申告を行う

自動車税申告書

自動車税申告書(記入例)

自動車税の申告を行うことで、名義変更後の新しい住所に毎年かかる自動車税の納付書が送付されるようになります。
書類記入に当たって、新しい車検証の内容を転記する箇所が多いですが、その他の記載事項等については自動車税申告の窓口で指定される場合があるので、その都度記入していきます。

8:ナンバープレートの変更(管轄地域が変更になる場合)

ナンバープレート封印台

封印を取り付けてもらう前のナンバープレート取り付けの状態。

新しいナンバープレート

封印後の新しいナンバープレート

1. 名義変更の申請により、新しい車検証が再交付され、自動車税の窓口で税の申告を済ませます。
2. 事前に古いナンバープレートを車から取り外します。(封印は各自で壊してよい)
3. 管轄の陸運支局(軽自動車協会)の手順に従い、古いナンバープレートを返却して新しいナンバープレートを受け取ります。
4. 新しいナンバープレートを車両に取り付けます。
5. 新しい車検証とナンバープレートの記載事項を再度確認して封印を取り付ける場所へ車両を持ち込みます。
6. 担当の職員に車検証とナンバープレートの記載事項を確認してもらい、最後に封印をしてもらってすべてが完了です。

オンライン申請

自動車に関する様々な手続きをオンラインで申請することができます。自動車の手続きには何かと時間がかかる場合が多いので、時間短縮には便利だと思います。以下にリンクを貼っておきます。

自動車保有関係手続きのワンストップサービス

https://www.oss.mlit.go.jp/portal/index.html

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